フリーランスに頼む時にかかる義務と、報酬を払う最終日
自社の形・頼む期間・納品を受け取る日の3つを選ぶと、フリーランス法(2024年11月1日施行)で自社にかかる義務の一覧、報酬を払う最終日(受け取った日を1日目として60日目)、発注の時に書いて渡す8項目の表が出ます。
この画面は、相手が法の言う「フリーランス」(従業員を使わない個人、または代表者1人だけで従業員のいない法人)で、事業者どうしの業務委託(物を作る・データや原稿を作る・作業をする)の時の決まりを、条文どおりに並べるだけです。相手や取引が法の対象かどうかは判断しません。契約書・発注書は作りません。
選んだ内容・日付は、この画面の中だけで計算します。保存も送信もしません。
見本は架空の例です。押すと上の欄が入れ替わります。
① 自社(頼む側)の形
頼んだ時点で数えます。「従業員」は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上続けて雇う見込みの人です(派遣で受け入れている人も、この2つに当たれば数えます)。同居して生計が同じ家族だけを使っている時は、従業員に数えません。法人の役員には、取締役のほか、監査役・監事・執行役・業務を執行する社員なども入り、同居の家族の役員も数えます(同居の家族の役員の扱いは Q&A 問18 の考え方)。
② 頼む期間
頼んだ日(基本契約があれば、早い方の締結日)から、納品を受け取る期日(期間で頼む時はその最終日。契約や基本契約の終わる日があれば、いちばん遅い日)までを、初日を入れて数えます(例: 4月1日〜4月30日は1か月、4月1日〜9月30日は6か月)。実際の納品が早まっても遅れても、期間は変わりません。同じ相手に同じような仕事を、空き1か月未満で続けて頼む時は、空きも含めて通算します。契約や基本契約で終わる日を決めていない時は、「6か月以上」を選びます(禁止行為では1か月以上、育児介護の配慮と予告では6か月以上として扱われます)。
③ 納品を受け取る日
物やデータを受け取る日です。作業(役務)を頼む時は、1回1回の作業をしてもらった日です(日数がかかる1つの作業は、終わった日。続けて頼む作業は、契約の終わる日ではありません)。データで受け取る時は、原則として自社のパソコンなどに記録された日です(先に約束して、確かめてから受け取る形の時は、決めた納期の日になる場合があります)。払う前に、相手の落ち度でやり直してもらった時は、やり直した物を受け取った日から数えます。
自社が元の発注者から受けた仕事の全部か一部を、フリーランスに出す場合です。
締め日と払う日を選ぶと、この受け取る日の分がいつ払われるかと、最終日に間に合うかを出します。
かかる義務の一覧
①と②を選ぶと、ここに出ます。
報酬を払う最終日
①と③を入れると、ここに出ます。
発注の時に書いて渡す8項目
選ぶのは任意です(保存しません)。頼むたびに、直ちに渡します。毎回同じ事項は、有効な期間とあわせて先にまとめて示しておけば、その後は「先に示したとおり」と書けば足ります。
名前の代わりに、見分けられる番号・記号などでも可。
検査をする時だけ。
支払期日は具体的な日で。「○月○日まで」「○日以内」は、支払期日を決めたことになりません。
その方法で払う時だけ。
まだ決まっていない事項に正当な理由がある時は、その理由と決める予定の日を書いて渡し、決まったら直ちに渡します。資料によっては、報酬の額と支払期日を分けて「9つ」と数えます(中身は同じ)。
法の対象かどうか・個別の判断を聞く先
- 取引の決まり(第3条・第4条・第5条・第6条第3項): 公正取引委員会(フリーランス取引適正化室・各地方事務所)、中小企業庁。
- 働く環境の決まり(第12条・第13条・第14条・第16条・第17条第3項): 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。
- 「フリーランス・トラブル110番」は、仕事を受けるフリーランスのための窓口で、発注側としての相談は対象外とされています。